車買取に所得税はかかるのか?車を売却した時に、所得税は発生するのか?確定申告に行く必要があるのか?不安に感じる方も多いのではないでしょうか?
所得税とはその年の「収入」に対してかかる税金ですが、多くの給与所得者は月の給料から天引きされているので、所得税や確定申告についてはあまり意識する事が少ないかもしれません。しかし、知らなかったでは済まされないのが納税であり、適切に確定申告を行い納税しないと思わぬ罰則や追徴課税が発生する場合もあります。
車を売却すると、数十万円といった大金が収入として入ってきます。その場合の利益はどのように考え、対応すればいいのか解説します。よく理解をした上で車の売却を行うようにしましょう。
目次
車の使用目的で課税対象かが決まる
車に対する所得税は、乗っていた車が「どういう目的で使用されていたか?」によって課税の有無が異なってきます。
車の使用目的の種類
- 通勤・通学に使用していた(送迎含む)
- 業務に使用していた
- レジャーに使用していた
通勤・通学で使用していた場合
通勤・通学用で車を使用していた場合は所得税が課せられることはありません。国税庁が家具や通勤用の自動車、衣服などの「日常生活に必要なもの」は課税対象にならないとしています。日常生活に必要なものでは、買い物用に利用している車も含まれますので、ほとんどの自家用車はこちらに含まれると思われます。レース専用、コレクションで保有していた、アウトドアでしか利用しない車などではない限り課税対象とはなりません。
業務で使用していた場合
日常生活に関係なく、業務用に使われていたる車には所得税が課せられます。売却により利益が出た場合は、「譲渡所得」となります。ただし譲渡所得には50万円の特別控除が適用されるので、実際の課税対象は売却益から50万円を引いた額となります。また業務用として使用していた車は、使用期間が5年を超えている場合の課税対象は半減されます。50万円の売却益が出た場合でも半分の25万円が課税の対象となります。
レジャー用に使用していた場合
自家用車でも日常生活に使われていない車は「レジャー目的の車」とされ、業務用と同じく「譲渡所得」として、所得税の課税対象となります。あくまでレジャーだけに使用していた車という意味なので注意してください。
売却益の考え方
自動車の「売却益」について誤解のないように注意してください。
「売却益」とは単純な「売却価格」「買取価格」ではありません。
購入価格-売却価格=売却益となりますので、購入価格と売却価格の差がプラスになった場合が所得とみなされます。通常、購入した車が数年経過して、購入価格を超える価格で買い取られる、売却できることは非常に少なく、特別な高級車や限定車でない限り、あまり関係のない話だと言えます。
仮に売却益が発生したとしても、業務使用の車と同じく、売却益に対して50万円までの特別控除が認められていますので、100万円の売却益がでたとしても、50万円の所得に対して課税されることになります。
非常に珍しいケースではありますが、極めて希少価値の高い車や、豪華装備でレアもののキャンピングカーやレジャー用の車、趣味で絶版モデルのプレミア価格がついている車を保有している方は理解をしておきましょう。
【結論】ほとんどの場合確定申告は不要
業務用もしくは、レジャー目的で使用していた車を売却して利益が出た場合、確定申告をして所得税を納める必要があります。ただし、購入価格を上回る価格で売却できた場合のみ、その利益に対して課税されます。また、50万円の特別控除が適用されるので、50万円を差し引いて更に残った利益が対象となります。
更に業務での使用目的の場合は、使用期間が5年が経過していると、課税対象が半分に減額されます。つまり、業務で5年間以上使用していた車の場合、仮に売却益が80万円だったとして、特別控除の50万円を差し引いて残り30万円、更に課税対象額が半減され15万円が所得税の課税対象となります。通常の車が購入価格を超える価格で売れることは、一般的にはないと思われるのでほとんどの車が課税対象にはならないと言えます。
また、通勤や通学の送迎、買い物など日常生活で使用していた車については、どれだけ高く売れても所得税は発生せず、確定申告の必要はありません。所得税や確定申告の事を心配して、せっかくの車を高く売る機会を逃さないようにしましょう。
ちなみに確定申告は毎年2月~3月に実施されますが、例年この時期は車が高く売れる時期としても広く認知されています。新生活や引っ越しで生活環境が変わる方、車検も多い時期であり車検を受けるか乗り換えるかを検討する人がとても多いのがこの時期です。
車検を受けるか乗り換えるかの考察記事もありますので参考にしてください。